山口道具話

ゆるーいブログ

使っているものや購入したもの
行った所、日常などなど

スポンサーリンク

プレオバン ハザードスイッチ増設

スポンサーリンク

本日はオイル交換と車検の予約・・・

と思っていたら

 

車屋さんに「車検は再来年ですねw」と言われました(笑)

 

 

それとこの間お伝えしたギロチンハザード(笑)の部品が届いていたので
f:id:akiz-looms:20211106095726j:image

これはサンバー用のハザードスイッチ

 

 

で こちらは
f:id:akiz-looms:20211106100206j:image

ヤフオクで購入したハーネス

 

 

 

オイル交換のオイルを垂れ流している間に取り付けてもらいました。
f:id:akiz-looms:20211106095826j:image

車屋さんの手です(手:友情出演←)

 

 

 

はいっ付きました~☆
f:id:akiz-looms:20211106095844j:image

ちゃんと点灯するしこのスイッチも光ってくれます☆


f:id:akiz-looms:20211106184726j:image

 

でもってこのギロチンスイッチでもハザードが点灯します。
f:id:akiz-looms:20211106100334j:image

2つハザードスイッチあっても車検は通るとのこと

 
 

では ハザードランプとは?

非常点滅表示灯と呼ばれ、道路運送車両の保安基準で装着が義務付けられている。

そして道路交通施行令には以下の記述がある。

 

 
(道路にある場合の灯火)
第十八条

2 自動車(大型自動二輪車普通自動二輪車及び小型特殊自動車を除く。)は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路(歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、車道)の幅員が五・五メートル以上の道路に停車し、又は駐車しているときは、車両の保安基準に関する規定により設けられる非常点滅表示灯又は尾灯をつけなければならない。ただし、車両の保安基準に関する規定に定める基準に適合する駐車灯をつけて停車し、若しくは駐車しているとき、又は高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路において後方五十メートルの距離から当該自動車が明りように見える程度に照明が行われている場所に停車し、若しくは駐車しているとき、若しくは高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路において第二十七条の六第一号に定める夜間用停止表示器材若しくは車両の保安基準に関する規定に定める基準に適合する警告反射板を後方から進行してくる自動車の運転者が見やすい位置に置いて停車し、若しくは駐車しているときは、この限りでない。

 

(道路にある場合の灯火)
法第七十一条第二号の三の政令で定める自動車は、車両の保安基準に関する規定で定めるところにより、専ら小学校、中学校、盲学校、聾ろう学校、養護学校、幼稚園又は保育所(次項において「小学校等」という。)に通う児童、生徒又は幼児の運送を目的とする自動車である旨を表示しているものをいう。
 

2 通学通園バスは、小学校等の児童、生徒又は幼児の乗降のため停車しているときは、車両の保安基準に関する規定に定める非常点滅表示灯をつけなければならない。

(昭四五政二二七・追加、平九政二一五・一部改正)

 

 

ここで注意しなければばらないのは【高速自動車国道及び自動車専用道路

ややこしく書いてあるがこの高速は夜間用停止表示器材(若しくはうんぬん)…

いわゆる三角表示灯

 

これを置かなければならない

 

高速道路でトラブル等で停車してしまった時にハザード点けてるからいいじゃん?

 

ではダメだということだ

 

そういえば教習所で習った?!

 

 

 

話がそれてしましましたが

 

 

車屋さんではおすすめのwaxなど教えてもらい、ガソリンが高くなった、ドラレコどんなんが良いの??等の世間話なんかして有意義な午前中でした。

 

 

 

それにしても車検の時期をいつもフライングしてしまうのは

ボケの始まりでしょうか?

 

 

ハザードスイッチを付けてもらったからといって

わざーとではないのはご理解頂きたい(笑)

 

 

では また☆

 

 

 

スポンサーリンク


ぐうたら日記ランキング

にほんブログ村 にほんブログ村へ
にほんブログ村